2004-08-04 第160回国会 衆議院 経済産業委員会 第1号
あるいは現代の名工と言われるようなもの、これは労働省サイドですけれども、そういったものでは十万円の褒賞金が出るとか、お金が出れば単純にいいということじゃないんですけれども、励ましていけるような取り組みとして、伝統工芸士の方に対して具体的な資金援助のスキームというのはもともとないんですよね。大いにこの機会にこの点を考える必要があるんじゃないかと。
あるいは現代の名工と言われるようなもの、これは労働省サイドですけれども、そういったものでは十万円の褒賞金が出るとか、お金が出れば単純にいいということじゃないんですけれども、励ましていけるような取り組みとして、伝統工芸士の方に対して具体的な資金援助のスキームというのはもともとないんですよね。大いにこの機会にこの点を考える必要があるんじゃないかと。
ですから、私は金額をこういうところであえて申し上げるわけではありませんけれども、少なくとも、これは内閣総理大臣のところで特別褒賞金という制度があるわけですが、そういう、閣議決定で処理することができるわけですから、私は、銭金の話ではないんだけれども、万一のときには国内において公務員に対して支払われるものを下回らないだけのものはちゃんと補償するということを私はお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか
○月原茂皓君 今、官房長官からお話がありましたが、検討を進めていただきたいと思いますが、もう一度繰り返しますと、地方と国、地方公務員と国家公務員との差がなかなか埋めがたいと、それを埋める手だては、最もほかに波及しなくてできるのは私は特別褒賞金ではないかということなのであえてお尋ねしたわけで、官房長官においても高度の御配慮をされると、そういう方向で検討したいというお話なので、よろしくお願いしたいと、こう
○国務大臣(福田康夫君) ただいま防衛庁長官からも基本的な考え方が示されましたけれども、委員御指摘の褒賞金の制度ですね。これは制度と申しますか、閣議決定でもって都度決めているという、そういう前例がございます。
そういう意味で、今おっしゃったように、個人として、こういう重要無形文化財保持者に対するものとか、あるいは今おっしゃった技能者、現代の名工といった方々に比べますと、今褒賞金というお話も出ましたけれども、そういう手だてになっていない。
現代の名工では十万円の褒賞金が授与されるそうですし、重要無形文化財の保持者、いわゆる人間国宝の方には重要無形文化財保存特別助成金として年額二百万円が交付されるそうです。 その一方、伝統工芸士の方は、先ほどの話のように、そういう形での特典がない。それどころか、伝統工芸士の資格を取る受験の際に受験料も取られますし、登録料などの手数料もかかるわけです。
そうしましたら、役務の提供、施設の利用等に対する謝礼、または行事に伴う賞金及び奨励的意味を持つ褒賞金等を支給する場合とあります。
そういう中で、例えばこれも仄聞でありますが、社内の効率化を改善するための社内提案に対して褒賞金を出す制度があった、そんなことも聞いております。
○国務大臣(熊谷弘君) 政府としては、国際平和協力隊員として一身の危険を顧みることなく職務を遂行し亡くなられた故高田警視の功績に報いるため、特別褒賞制度に基づきまして故高田警視の行為に対し特に抜群の功労を認め表彰を行うとともに最高額の特別褒賞金を授与したところでございます。これは具体的には一千万円でございます。
賞じゅつ金として警察庁長官から与えられるもの二千五百万円、岡山県警察本部長が付与するもの四千二百万円、内閣総理大臣が褒賞金として与えるもの一千万円、合計七千七百万円であります。
政府といたしましては、国際平和協力隊員として亡くなられました故高田さんの功績に報いるために、国際平和協力隊の隊員賞じゅつ規定に基づきまして賞じゅつ金を、また、内閣総理大臣特別褒賞金をお出ししたところでございます。さらに、国家公務員災害補償法の適用、それから国家公務員共済組合からの給付、これは遺族共済年金などの補償を行うべく現在手続をとっているところでございます。
さらに、今回の高田警視の例に見られるような殉職につきましては、それに加えまして内閣総理大臣の特別褒賞金というふうなものもあるわけでございます。 今私が申し上げました点につきましては、今回の事案についてはそれまで規定が整備されていないだろうと思います。
○寺澤芳男君 我が国から派遣されております隊員に対する支援、これで一つお伺いしたいんですが、去る九月八日の閣議でPKOの実施計画と自衛官等に対する国際協力手当の支給を決めた政令を定めるとともに、隊員が殉職した場合に、首相が最高一千万円の特別褒賞金を贈るのと合わせ最高五千万円の賞じゅつ金を遺族に支払うことを決めたようであります。
昨日決定されました平和協力手当でありますとか、あるいは賞じゅつ金でありますとか、あるいは特別褒賞金、災害補償などは画期的なものでありまして、政府関係者の努力に対して感謝し、敬意を払うものであります。 ここで、ちょっとわかりにくいところがあるわけでありますが、それについて承りたいと思います。
それからまた、無事で戻られてよかったのでございますが、要するに、万一の場合の賞じゅつ金とか特別褒賞金というのも、それに限りまして制定したというようなことでございます。
また、国といたしましても、小規模産地と言われる方々の中でも、大変貢献した人には、それを表彰し若干の奨励金をお出しする、褒賞金をお出しするというような施策も講じておりまして、全く国がそれに対して目を向けていないというわけでもございません。そういう対策と両々相まちまして全体としての実を上げていきたいと思っております。
最後に具体的なものとしての質問は、十年前に、中曽根首相のころですけれども、褒賞金という形で百万円の公金を出した事例がございます。今回の重大な事件に照らせば額の面ではそういう小さいものではなしに、しかし政府からも直接何らかの形で出すということも含めて考えてほしい、そういうものだと考えています。
しかも、よく出所がわからないような褒賞金のようなものが、例えば今の例で言えば八人集めたら五万円商品券で出てくるというふうなことがあるわけなんですけれども、これは大臣としても、こういうことについてどうお考えになるのか、このことについてどう対処をしていただけるのか、ぜひお伺いしたいと思います。
褒賞金、一件当たり十円ですよ。十円というのもまた随分けちな話だと思うんですけれども、それとか、また具体的な例で、そこの局所でもって目標を達成したらピザ――ピザって食べるピザよ。そのピザを買って、そしてみんなに御苦労さんでしたと言ってごちそうする。お客様先着何名様限りプレゼントする、そういうことをやっているの、本当に。こういうこと絶対やってないと言えますか。やっているのよ。
じゃ郵政省としてはもちろんそういうことで褒賞金を出すとか、一件十円というのが褒賞金というのかどうか私も何とも言えないんだけれども、そういうことはしない。それは当然のことながらもっとやれもっとやれ、そういうことでしょう。そういうこととつながっているわけよね。そういうことはやらない、そういう予算もないということなんですね。それならそれではっきりしてください。
また、警察官等に対する特別ほう賞実施要領により、殉職者褒賞金または障害者褒賞金を支給する、これも同じように適用になっております。 問題は、警察官の場合には、さらにこれに加えて警察表彰規則による賞じゅつ金というのが付与されると承っておりますが、この点について、今後の麻薬犯罪の動向も見ながら研究してみなければならない課題かなというふうに思っております。
○田村秀昭君 そうしますと、先ほどの防衛庁人事局長の御答弁もございましたけれども、結局制度として自衛隊員は消防、警察官と違ってそういう弔慰金をもらえないのは、殉職者の救慰金、これが約二千万、それから死亡見舞い金、これは警視総監から出される二千万、それから内閣の決定の特別褒賞金、これが一千万以下と書いてありますが、これは自衛隊員は警務官だけということですからパイロットはもらえないわけで、その三つはもらえないということに
○政府委員(畠山蕃君) 御指摘のとおり、警察官等に対する特別褒賞金というのは警察官等に対する特別褒賞金ということでございまして、これは自衛隊員のうち警務官等に対しては警察行為を行いますので同様に解釈して支給されることになりますが、制度の趣旨からいたしまして、これは一般のその他の自衛官については支給されないということでございます。
ソ連では金メダリストに二百六十万円の褒賞金を支給するなど、諸外国のメダリストに対する処遇には大変なものがあると聞いているわけです。一方、日本選手の多くは仕事や学業と練習との両立に悩んだり、練習場所の確保にも困るなど、厳しい条件の中で励んでいるのであります。これらの解決のために、まず日本体育協会や各競技団体の選手強化事業に十分な資金援助が必要であります。
現在、一部の競技団体ではございますけれども、先生の御趣旨とはちょっと違うかもしれませんが、例えばメダリスト等につきまして褒賞金を用意する、ただ、支給は現役を引退後年金の形で支給するというようなことを一部実施し、あるいは検討中というようなところもございますので、それらの動向も見きわめてまいりたいというふうに考えております。
そこで、今のことに関連して出てきているんだと思うんですが、六月十四日の日本経済新聞によると、宇宙開発事業団はBS2bの次に上げる本格的な大型の実用放送衛星BS3の受注に名のりを上げている東芝とかあるいは日本電気とかいった企業に対して、「打ち上げ後衛星が正常に機能しなければ契約額の一部を徴収し、」これは罰金を取るということですね、それで完全に働けば褒美を上げましょう、褒賞金を払いましょうということで、